2013年6月23日日曜日

妻の被扶養者からはじかれました

 私は昨年より完全無職で,現在給与所得はない。昨年度は妻の被扶養者扱いになっていた。今年2月より,個人年金保険が支給されるようになった。3ヶ月毎に135000円が銀行に振り込まれる。年間では54万円である。

 4月に誕生日を迎え60歳になったということで,財形年金が5月から払い戻されることになった。550万円の限度額いっぱいを5年間で受け取ることにしたので,3ヶ月毎に275000円が銀行に振り込まれる。年間では110万円である。税法上は,例えればマル優の預金を下ろすのと同じ扱いで,所得扱いにはならず,確定申告の必要もない種類のお金である。

 さて,ここで大問題が生じた。共済組合員(妻)の被扶養者になるためには130万円以上の収入があってはいけないのだ。このことは知っていたが,共済組合の担当者(電話をかけたときにより詳しく説明できる人ということで,何回か人が変わったが)は,財形年金も収入になると判断されるという。よって54万円+110万円=164万円となり130万円を超える収入があるので被扶養者の資格が無くなるという話であった。

 
 それはおかしいのではないかと食い下がった。A銀行に預けていた自分のお金(財形年金)がB銀行に少しずつ振り込まれるだけなのに,それを収入と見なすというのは論理的におかしくないか。誰かからもらったお金でもなく,財産が増える訳でもない。現に税制上も所得に当たらないと認めている種類のお金なんだし。銀行間でお金を動かしただけで収入と見なされたのでは,銀行間での残高の調節もできなくなる。また銀行預金から自動車の購入費用や家の塗装費用を支払っても,収入と見なされてしまうのかという問題になる。

 等々矛盾点を挙げてみたが「そういう決まりになっています。」の一点張りの返事しか返ってこなくなった。決まりができたのには合理的な理由があるはずなので,それを説明してくれといっているのだが,「そういう決まりになっています。」の一点張り。おまけに定期的に収入がある(3ヶ月に1度を含む)と見なされる場合であって,一括で受け取れば話は違ったかもしれないというようなことも口走っていた。これもおかしな話で,そもそも個人年金保険も財形年金も積み立てた原資を定期的に少額ずつ受け取ることを前提に成り立つ約束の商品なのに変なことを言うものだ。変なことしか言えないのは,制度的に矛盾があるということなのだろう。

 今回の経験で分かったことをお伝えしたが,これから私のようなケースは増えてくると思う。共稼ぎで奥さんの方が若い場合(このケースは多いと思う)は,必ず直面する問題だろう。健康保険で被扶養者になれるか否かは,大金が絡む問題なので,常識では判断せず事前に専門家のアドバイスを受けることをおすすめする。


 あ~あ,事務的な人間味のない電話応対に腹立つ!

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